地球環境史学会とは

「地球環境史学会」趣意書

地球環境は地球のサブシステム(大気圏,水圏,雪氷圏,生物圏,地圏)内での相互作用,および太陽活動,小天体衝突,地球の軌道要素など地球外要因の変動の作用によって維持・支配されるが,20世紀以降,人間活動の影響が増大している.
このような「人間圏」の環境への影響を正しく把握し,近未来の環境変化に備えるには地球環境本来の自然変動の特性を様々な時間・空間スケールで捉え,そのメカニズムを理解することが必要である.そのためには,過去の地球環境変動を高い時間・空間解像度で定量的に復元し,その結果を総合的に解析することが不可欠である.
このような時代の要請に応えるべく,近年,過去の地球環境変動を記録した堆積物コア,氷床コア,サンゴ年輪,樹木年輪,鍾乳石,歴史文書などの様々な環境記録媒体の採取,収集が進むとともに,記録媒体の採取技術や媒体から時系列の情報を読み取る分析・解析技術,数値モデリング技術も向上し続けている.
しかしながら,その重要性,必要性,関心の高さにもかかわらず,わが国には地球環境変動に関わる多様な研究分野の研究者が一堂に会し,複合的な視野からこの課題を論じ統合的理解を目指す学会が存在せず,それがこの分野の進歩にとって大きな障害となっていた.
こうした現状を鑑み,この分野の将来の飛躍的な発展を祈念して「地球環境史学会」の設立を提起する.

2012年8月15日 地球環境史学会設立発起人一同


地球環境史学会会則

(2012年9月1日制定)
(2012年11月10日改訂)
(2014年5月2日改訂)
(2017年11月19日改訂)
(2018年06月25日改訂)

第1条 本会は「地球環境史学会」と称する.

第2条 本会は地球環境史の理解と進歩発展を図ることを目的とする.

第3条 本会は第2条の目的を達成するためにつぎの事業を行なう.

  • (1)年次講演会および討論会(共催)等の開催
  • (2)機関誌および学会誌(主催,共催)の刊行および配布
  • (3)研究の援助・奨励及び研究業績に対する賞の授与
  • (4)その他前条の目的を達成するために必要な事業

第4条 本会の会員はつぎの3種とする.

  • (1)正会員:地球環境史またはこれに関連する諸科学について学識または経験ある者.
  • (2)賛助会員:本会の目的に賛同して本会を賛助し,第6条に定める賛助会員会費を納める団体または個人.
  • (3)名誉会員:地球環境史または関連する諸科学について,特に顕著な功績のあった者で総会において承認された者.

第5条 本会に入会を希望する者は,所定の入会申込書を本会事務局ヘ提出する.入退会の決定は評議員会で行なう.入会を許された者は会費を納入しなければならない.会員が退会しようとする場合でも,会費に未納があるときはこれを納入の上,その旨を本会に通知せねばならない.会費を1ヶ年以上滞納した会員および本会の名誉を毀損した会員は評議員会の議を経て除籍または除名されることがある.

第6条 会員は会費をつぎの種別にしたがって会計年度末までに納めなければならない.ただし特別の場合には評議員会の議を経てこれを減免することができる.

  • (1)正会員には,一般会員,学生会員,シニア会員がある.年会費は,一般会員3,000円,学生会員1,000円とする.学生会員は年度ごとに在学を確認する. 65才以上の正会員でかつ常勤の職を退職した者で,永年会費20,000円を納付した者をシニア会員とする.
  • (2)賛助会員: 会費は1口年額20,000円とし,1口以上とする.
  • (3)名誉会員: 会費は徴収しない.

第7条 会員は第6条に定められた会費を納めなければならない.会員は,第3条に規定した事業に参加することができる.

第8条 本会につぎの役員をおく.

  • 会 長  1名
  • 副会長  1名
  • 評議員  評議員25名以内(うち,会長推薦枠5名以内)

第9条 会長は本会を代表し,会務を総括する.副会長は会長を補佐し,会長がその役割を果たせない時は評議員会の議を経て会長の代理を務める.評議員は評議員会に出席し会務を審議決定する.

第10条 会長,副会長,評議員は,別に定める選出細則により,正会員の中から選ぶ.

第11条 評議員会は会長,副会長および評議員をもって組織され,会長が招集する.議長は会長が務める.会長がその役割を果たせない場合,副会長が招集することができる.評議員会は評議員会構成員総数の半数以上の出席で成立する(委任状を含む).欠席する評議員は他の出席委員,議長,議場に議決権の行使を委任することができる.評議員会の議決は,出席構成員の過半数の賛成により成立する.会長が必要と認める場合には,電子メール等の通信により評議員会を開催することができる.

第12条 会長,副会長,評議員の任期は2年とし,会長,副会長は連続二期を限度として再選を妨げない.評議員に欠員を生じた時は評議員会の選考に基づき,会長の指名により補充することができる.ただし補欠評議員の任期は前評議員の残余期間とする.

第13条 会務を執行するための委員会,タスクフォースを設置する.委員会は,総務,会計,企画,広報,編集などから成り,会務を執行する.タスクフォースは,期間の限定されたプロジェクトなどを担当する.委員会およびタスクフォースの執行状況は評議員会,総会に報告され,必要な案件を提案する.委員会およびタスクフォースの委員長は幹事となり,評議員会の承認を経て,評議員の中から会長が委嘱する.幹事は会長,副会長とともに幹事会を構成する.

第14条 本会は毎年1回定例総会を開く.また,必要に応じて臨時総会を開くことができる.その議長には会長が当たり,定例総会で本会運営の基本方針を決定する.総会の議案は評議員会が決定する.会長は必要があると認める時は臨時総会を召集する.総会は会員の十分の一以上の出席(委任状を含む)をもって成立する.会長は会員の三分の一以上の者から書面をもって総会召集の請求を受けた場合は,臨時総会を招集する.この書面には会議の目的たる事項及び召集の理由が記載されていなければならない.

第15条 総会において,会員は他の出席会員,議長,議場にその議決権の行使を委任することができる.

第16条 総会の議決は多数決により,可否同数の時は議長がこれを決める.

第17条 本会の事業を円滑に実施するために,各種委員会をおくことができる.各種委員会の委員長は,評議員会の承認を経て会長が委嘱する.委員は会長または委員長が委嘱し,評議員会に報告する.

第18条 本会の事業年度および会計年度は毎年4月1日に 始まり翌年の3月31日に終わる.

第19条 本会に対して,会員が科学者倫理に抵触したとの疑義・申し立てがあった場合には,会長は倫理委員若干名を指名し,臨時の倫理委員会を招集する.

第20条 本会会則を変更する場合は評議員会に付議し,その出席者の三分の二以上の同意を得なければならない.

第21条 本会に会計監査1名を置く.監査は評議員会において評議員及び幹事を除く正会員(但し,現住所が海外である在外会員・学生会員は除く)の中から選出される.任期は2年とし再選を妨げない.

地球環境史学会役員選出細則

(2016年7月28日制定)

(趣旨)
第1条 この細則は地球環境史学会会則第10条の規定により会長,副会長および評議員選挙(以下,役員選挙)に関して定めるものである.

(役員選挙の実施時期)
第2条 役員選挙の実施時期は評議員会が定める日程をもって行う.

(選挙管理委員会)
第3条 役員選挙を実施するため,評議員若干名をもって選挙管理委員会を構成する.なお,選挙管理委員は次期会長,副会長,評議員選挙には立候補できない.
1. 委員長は互選によって定める.

(選挙管理委員会の役割)
第4条 選挙管理委員会は,次の作業を行う.
1. 選挙の公示
2. 立候補者の受付
3. 選挙公報(立候補者の氏名ならびにその専門分野を掲載した候補者リスト)の作成と周知
4. 投票実施の判断
5. 投票を実施する場合に生じる事務,および開票・集計に関する事務
6. 選挙結果の整理,会員への報告
7. その他,役員選挙管理に必要な事項

(選挙権および被選挙権)
第5条 正会員は選挙権ならびに被選挙権を有する. 
1. 評議員の被選挙権は選挙のある年の4月1日の時点で65才に達していない正会員が有する.
2. 被選挙については,立候補のみとする.
3. 在外会員ならびに学生会員は選挙権のみとする

(立候補等)
第6条 立候補者は氏名ならびに専門分野を,立候補届出期間内に選挙管理委員会に提出して候補者となることができる.

(立候補の取り下げ)
第7条 投票日の前日から起算して7日前までに,立候補辞退届を選挙管理委員会に提出して,立候補を取り下げることができる.

(評議員の選出方法)
第8条 評議員の投票は候補者リストの中から適任者20名を選び,これを連記する方法により行う.
1. 定数を得票上位者から選出する.
2. 得票同数の場合には,年齢の若い者より当選者を定める.
3. 立候補者数が選出数と同数または下回った場合,立候補者全員を評議員として選出するものとする.

(会長,副会長の選出方法)
第9条 会長,副会長の投票は候補者リストの中から適任者を1名ずつ単記する方法により行う.
1. 選挙の得票順に1名ずつ選出する.
2. 得票同数の場合には,年齢の若い者を当選者とする.
3. 会長または副会長の立候補者数が1名であった場合,立候補者を当該役員として選出するものとする.

(評議員の追加選出)
第10条 会長が学会の運営上必要と認めた場合には,評議員会の議を経て5名以内を評議員として追加委嘱することができる.

(細則変更)
第11条 本細則の変更は評議員会の議決による.

附則
本細則の制定により2012年9月1日に制定された「地球環境史学会役員選出細則」は廃止する.
本細則は2016年7月28日より施行する

地球環境史学会各賞選考規則

(2013年1月8日制定)
(2017年11月19日改訂)
(2018年10月 5日改訂)
(2019年11月16日改訂)
(2020年8月14日改訂)
(2022年11月4日改訂)

(目 的)
1.地球環境史学会会則第3条および第4条に基づき地球環境史学会の各賞および名誉会員選考に関する手続きを定める.

(選 考)
2.各賞および名誉会員の選考は,評議員会のもとにおかれる各賞選考委員会が行う.各賞選考委員会については別途定める.

(各賞の応募資格,応募方法,選考基準等)
3.地球環境史学会賞の応募と選考に関する細目は次のとおりとする.

  • 1)応募資格:本会正会員ならびに名誉会員.ただし,過去において本賞を受けていない者.
  • 2)応募方法:正会員,名誉会員による推薦,自薦も可とする.所定の様式による.
  • 3)選考基準:地球環境史の解明に対し,学術上顕著な功績のあった者.

4.地球環境史学会貢献賞の応募と選考に関する細目は次のとおりとする.

  • 1)応募資格:本会正会員.ただし,過去において本賞を受けていない者.
  • 2)応募方法:正会員,名誉会員による推薦,自薦も可とする.所定の様式による.
  • 3)選考基準:地球環境史の解明に対し,顕著な貢献をした者.

5.地球環境史学会奨励賞の応募と選考に関する細目は次のとおりとする.

  • 1)応募資格:受賞年度が学位取得後8年以内の本会正会員.ただし,過去において本賞を受けていない者.
  • 2)応募方法:正会員,名誉会員による推薦.自薦も可とする.所定の様式による.
  • 3)選考基準:地球環境史の進歩に寄与する優れた研究をなし,なお将来の発展が期待される者.

6.地球環境史学会優秀発表賞の応募と選考基準に関する細目は次のとおりとする.

  • 1)応募対象:各賞選考委員会が対象と定める研究集会における発表(ポスター発表を含む)の発表者または研究グループ.
  • 2)選考基準:抜群に優秀な発表を行った者または研究グループ.

7.地球環境史学会 PEPS 論文賞の応募と選考に関する細目は次のとおりとする.

  • 1)応募資格:審査年度の前年度 4 月 1 日から 3 月 31 日の期間に Progress in Earth and Planetary Science 誌(PEPS 誌)に筆頭著者として論文を発表した本会 正会員.ただし,対象論文の受理日は応募者の学位取得前もしくは学位取得後 10 年以内のものとする.
  • 2)応募方法:正会員,名誉会員による推薦.自薦も可とする.所定の様式による.
  • 3)選考基準:PEPS 誌掲載の論文で地球環境史研究に重要な貢献が期待されるもの.

(名誉会員の被推薦資格等)
8.名誉会員の資格

  • 1)被推薦資格:本会正会員.
  • 2)推薦方法:正会員,名誉会員による推薦.所定の様式による.
  • 3)選考基準:地球環境史の解明に,長年に渡り大きな貢献をした者.

(応募および推薦に関する告示)
9.各賞の応募ならびに名誉会員の推薦に関する告示は,原則として締め切り期日の2ヵ月前までに,電子メールおよびWebサイト等で行う.

(選考結果の記録と報告)
10.各賞選考委員会は,選考過程と選考結果について評議員会に報告する.

(受賞者への賞の授与)
11.学会賞,貢献賞,奨励賞,優秀発表賞については受賞者に賞状を授与する.PEPS 論文賞については 受賞者に賞状と賞金を授与する.

(受賞の取り消し)
12.会員において,科学者倫理に抵触するなど,学会の名誉を著しく損なう行為があった場合は,倫理 委員会,評議員会の議決を経て,過去に遡って受賞を取り消すことができる.

(規則の変更)
13.本規則の変更は評議員会の議決による.

附 則
本規則は2013年1月8日から施行する.
本規則は2017年11月19日より施行する.
本規則は2018年10月5日より施行する.
本規則は2020年8月14日より施行する.

地球環境史学会各賞選考委員会規則

(2013年1月8日制定)
(2017年11月19日改訂)

(目的)
1.地球環境史学会各賞選考規則第2項に基づき本規則を定める.

(委員の構成および選出)
2.各賞選考委員会(以下選考委員会という)は,評議員会が推薦する5名の委員と現会長で構成する.

  • 1)評議員会推薦委員の5名は,専門を考慮して評議員の互選により選出し,委員長はこの委員間の互選とする.
  • 2)評議員会推薦委員の任期は2年とする.

(選考検討委員会等の設置)
3.選考委員会は,優秀発表賞の選考に関して,随時,優秀発表賞選考委員を任命し,その意見を選考の参考にすることができる.

(利益相反)
4.選考委員会委員が受賞候補対象者となった場合,または委員と候補者の関係が深い(親族,共同研究者,研究指導者など)と判断される場合は,該当する賞の選考には一切関与しないこととする.これによって減数した委員の補充は行わない.

附 則

  • (1) 本規則の変更は評議員会の議決による.
  • (2) 本規則は,2013年1月8日から施行する.

組織

2022-2023年度

会長

  • 山本 正伸

副会長

  • 岡田 誠

評議員(50音順)

  • 池上 隆仁
  • 高橋 聡
  • 吉村 寿紘
  • 井上 麻夕里
  • 高柳 栄子
  • 吉森 正和
  • 入野 智久
  • 長谷川 卓
  • 岡崎 裕典
  • 原田 尚美
  • 黒柳 あずみ
  • 長島 佳菜
  • 大藪 幾美
  • 村山 雅史
  • 佐川 拓也
  • 山口 耕生

会計監査

  • 黒田 潤一郎